納税義務者が期限後特例申告書を提出した場合もしくは、税関から決定を受けた場合、本来するべき納税申告をしなかったとされ、行政制裁として無申告加算税が課されます。このページでは無申告加算税について解説します。
適用税率
無申告加算税には、修正申告・決定のタイミングによって5%、10%、15%の3段階存在します。
原則:15% 税関より該当申告分の関税について調査通知がある前に修正申告:5% (その他正当な理由がある場合) 税関より該当申告分の関税について調査通知後~更生決定予知前に修正申告もしくは増額更生:10% ※条件を満たせば不適用(0%)となる場合もある。
加重無申告加算税
無申告加算税が課される場合、納付すべき関税額が50万円を超える場合は、超える部分の関税額に5%を乗じて計算した加重無申告加算税が課されます。ただし、税関より該当申告分の関税について調査通知がある前に修正申告をした場合には、加重無申告加算税は課されません。加重申告加算税により、申告漏れの額が多ければ多いほど、行政制裁を大きくし、より確実に関税の確保を実現しています。
計算方法・端数処理について
ルール1:無申告加算税額 = 無申告加算税額 + 加重無申告加算税 ルール2:無申告加算税額 = 納付税額 × 適用税率 ルール3:納付税額が50万円を超える場合は、超える部分の納付税額に5%を乗じて計算した加重無申告加算税が課される。 加重無申告加算税 = { (納付税額 - 50万円) の1万円未満切捨額 } × 5% ※納付税額の10,000円未満は切り捨てとする。(納付税額が10,000円未満の場合は無申告加算税は課されない。) ※計算された無申告加算税の100円未満を切り捨てとし、合計額が5,000円未満の場合は課されない。 ※過去5年間に無申告加算税または重加算税が課されたことがある輸入者に対しては、無申告加算税が10%加重される。
例題
問題
A社は納税申告が必要とされる貨物について、輸入の時までに納税申告がなかったことにより、税関より決定を受けたが、その後2度にわたる増額更生を受けた。A社が1回目と2回目の増額更生の際に支払うべき無申告加算税の税額をそれぞれ求めよ。ただし、A社は過去5年間、無申告加算税または重加算税が課されていないものとする。
税関から決定した関税額:416,000円
決定後1回目の増額更生: 485,000円
決定後2回目の増額更生: 653,000円
解答
【1回目の増額更生の際に支払うべき無申告加算税額】
無申告加算税額 = 無申告加算税額 + 加重無申告加算税
税関からの増額更生を受けているため、無申告加算税の適用税率は15%
無申告加算税額 = 480,000 (1万円未満切捨) × 15% = 72,000円
加重無申告加算税 = {(納付税額 ー 50万円)の1万円未満切捨額 }× 5%
※決定や更生により複数回納付している場合は、納付税額は合算して考える。
{(納付税額 ー 50万円)の1万円未満切捨額 } = (416,000円 + 485,000円) - 50万円 = 401,000円 ⇒ 400,000円 (1万円未満切捨)
加重無申告加算税 = 400,000円 × 5% = 20,000円
よって、無申告加算税額 = 72,000円 + 20,000円 = 92,000円
【2回目の増額更生の際に支払うべき無申告加算税額】
無申告加算税額 = 無申告加算税額 + 加重無申告加算税
税関からの増額更生を受けているため、無申告加算税の適用税率は15%
無申告加算税額 = 650,000 (1万円未満切捨) × 15% = 97,500円
加重無申告加算税 = {(納付税額 ー 50万円)の1万円未満切捨額 }× 5%
※決定や更生により複数回納付している場合は、納付税額は合算して考える。また、すでに加重無申告加算税が課されている場合は、その累積納付税額を控除する。
{今回は401,000円分の累積納付税額について1回目の増額更生にて加重無申告加算税が課されており、控除する}
{(納付税額 ー 50万円)の1万円未満切捨額 } = (416,000円 + 485,000円 + 653,000円) - 50万円 - 401,000円 = 653,000円
加重無申告加算税 = 653,000円 × 5% = 32,650円
よって、無申告加算税額 = 97,500円 + 32,650円 = 130,150円 ⇒ 130,100円 (100円未満切捨)
<答え> 1回目:92,000円 2回目:130,100円
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