延滞税について

通関士

本来納付すべき関税額について、法定納期限までに納付していない場合、その未納の関税額に対してに対し、延滞税が発生します。

延滞税率

納期限の翌日から2か月以内の期間  : 7.3% or 2.6%(2021年)の小さい方
納期限の翌日から2か月を経過する機関:14.6% or 8.9%(2021年)の小さい方
※低金利が続く中、財務大臣が毎年発表する特例基準割合が本則の年利より低く近年は毎年適用されており、当分の間は続く見込み。

「納期限」と「法定納期限」は異なります。

延滞税は、「法定納期限」の翌日から発生し、適用税率の判断は「納期限」から2か月を超えているかどうかです。

計算方法・端数処理について

延滞税額 = 未納関税額 × 適用税率 × (延滞日数 / 365日)
※未納関税額は1万円未満切り捨てとする。
※計算過程で1円未満の端数が発生した場合は切り捨てとする。
※延滞税額、延滞税額合計額は100円未満は切り捨てとする。
※延滞日数は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数。

例題

問題

A社が輸入貨物を輸入納税申告を行い、貨物引取後、関税の計算の基礎となる部分に誤りがあることに気付き、修正申告をして、追加で125,000円の関税を納付した。この場合に発生する延滞税額を求めよ。ただし、令和3年の延滞税の適用税率は特例措置により2.6%(納期限から2か月以内まで)および8.9%(納期限から2か月経過後)と定められている。

この時のタイムラインをまとめたのが下記の表である。

令和3年1月1日:輸入納税申告日

令和3年1月2日:輸入許可日

令和3年2月10日:関税算出の誤り発覚日

令和3年3月10日:修正申告した日

令和3年7月10日:修正申告にかかる未納関税を全額納付した日

解答

未納関税額:125,000円

法定納期限:1月2日(輸入許可日)。納期限:3月10日(修正申告した日)

適用税率判断の7月10日は、3月10日から2か月以上経過している。

1月2日 ~5月10日:2.6% ⇒29+28+31+30+10 = 128日

5月11日~7月10日:8.6% ⇒21+30+10 = 61日

120,000円(1万円未満切捨) × 2.6% × 128 / 365 = 1094.13 ⇒ 1,094円 (1円未満切捨)

120,000円(1万円未満切捨) × 8.9% ×  61 / 365 = 1784.88 ⇒ 1,784円 (1円未満切捨)

延滞税額 = 1,094円 + 1,784円 = 2,878円 ⇒ 2,800円 (100円未満切捨)

  <答え> 延滞税額:2,800円

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